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(関東局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 昭和14年4月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十二日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百二十七號
關東局官制中左ノ通改正ス
第十二條
關東州ニ市及民政署ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ大使之ヲ定ム
第十四條第一項中「關東州廳長官 勅任」ノ次ニ
「
市長 二人內
一人勅任
一人奏任
」
ヲ加ヘ同項中「事務官 專任二十二人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スルコトヲ得」ヲ「事務官 專任二十二人 奏任」ニ、「理事官 專任七人」ヲ「理事官 專任八人」ニ改ム
第二十一條ノ二
市長ハ關東州廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ部內ノ行政事務ヲ管理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第二十三條中「關東州廳部長、」ノ下ニ「副市長、」ヲ加フ
第二十四條ノ二
市ニ副市長ヲ置キ第十四條第一項ノ事務官又ハ理事官ヲ以テ之ニ充ツ市長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌リ市長事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス
第二十五條中「理事官ハ」ノ下ニ「副市長、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
奏任官タル市長ハ昭和十四年六月三十日迄第十四條第一項ノ事務官ノ兼任トス
朕関東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十二日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百二十七号
関東局官制中左ノ通改正ス
第十二条
関東州ニ市及民政署ヲ置ク其ノ位置、名称及管轄区域ハ大使之ヲ定ム
第十四条第一項中「関東州庁長官 勅任」ノ次ニ
「
市長 二人内
一人勅任
一人奏任
」
ヲ加ヘ同項中「事務官 専任二十二人 奏任内一人ヲ勅任ト為スルコトヲ得」ヲ「事務官 専任二十二人 奏任」ニ、「理事官 専任七人」ヲ「理事官 専任八人」ニ改ム
第二十一条ノ二
市長ハ関東州庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ部内ノ行政事務ヲ管理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第二十三条中「関東州庁部長、」ノ下ニ「副市長、」ヲ加フ
第二十四条ノ二
市ニ副市長ヲ置キ第十四条第一項ノ事務官又ハ理事官ヲ以テ之ニ充ツ市長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌リ市長事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス
第二十五条中「理事官ハ」ノ下ニ「副市長、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
奏任官タル市長ハ昭和十四年六月三十日迄第十四条第一項ノ事務官ノ兼任トス
本文
詳細・沿革