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(気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 昭和14年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
気象台官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百九十七號
氣象臺官制中左ノ通改正ス
第十三條第二項中「敎授 專任一人」ヲ「敎授 專任二人」ニ、「助敎授 專任一人」ヲ「助敎授 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百九十七号
気象台官制中左ノ通改正ス
第十三条第二項中「教授 専任一人」ヲ「教授 専任二人」ニ、「助教授 専任一人」ヲ「助教授 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革