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法令データベース
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(地方税ニ関スル法律施行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(地方税ニ関スル法律(大一五法二四)施行ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十五年勅令第三百三十九號(大正十五年法律第二十四號地方稅ニ關スル法律施行ニ關スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第百七十六號
大正十五年勅令第三百三十九號中左ノ通改正ス
第十七條第一項中「遊興」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十四年度分ヨリ之ヲ適用ス
遊興飮食其ノ他之ニ類スルモノニ對スル地方稅ノ許可ハ昭和十三年度分限リ其ノ效力ヲ失フ
朕大正十五年勅令第三百三十九号(大正十五年法律第二十四号地方税ニ関スル法律施行ニ関スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第百七十六号
大正十五年勅令第三百三十九号中左ノ通改正ス
第十七条第一項中「遊興」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十四年度分ヨリ之ヲ適用ス
遊興飲食其ノ他之ニ類スルモノニ対スル地方税ノ許可ハ昭和十三年度分限リ其ノ効力ヲ失フ
本文
詳細・沿革