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(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
勅令第百六十三號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十六條ノ二第一項中「京城府」ノ下ニ「、釜山府及平壤府」ヲ加フ
第十六條ノ四第二項中「京畿道」ノ下ニ「、慶尙南道及平安南道」ヲ加フ
第二十六條中「京畿道地方費」ヲ「道」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
勅令第百六十三号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十六条ノ二第一項中「京城府」ノ下ニ「、釜山府及平壌府」ヲ加フ
第十六条ノ四第二項中「京畿道」ノ下ニ「、慶尚南道及平安南道」ヲ加フ
第二十六条中「京畿道地方費」ヲ「道」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革