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(南洋群島地方費令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 昭和14年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
南洋群島地方費令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋群島地方費令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
勅令第百二十五號
南洋群島地方費令中左ノ通改正ス
第四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
地方費ハ營造物ノ使用ニ付使用料ヲ徵收スルコトヲ得國ニ屬スル營造物ニシテ地方費ニ於テ管理スルモノニ付亦同ジ
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋群島地方費令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
勅令第百二十五号
南洋群島地方費令中左ノ通改正ス
第四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
地方費ハ営造物ノ使用ニ付使用料ヲ徴収スルコトヲ得国ニ属スル営造物ニシテ地方費ニ於テ管理スルモノニ付亦同ジ
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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