(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 昭和14年3月31日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
勅令第百二十二號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「屬 專任五百五人」ヲ「屬 專任五百三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
勅令第百二十二号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「属 専任五百五人」ヲ「属 専任五百三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス