(京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 昭和14年3月31日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十五號京都帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百八號
大正八年勅令第十五號中左ノ通改正ス
醫學部ノ部中「耳鼻咽喉科學 一講座」ノ次ニ
藥品分析化學 一講座
藥品製造學 一講座
ヲ加ヘ工學部ノ部中「化學機械學 一講座」ノ次ニ「燃料化學 二講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十五号京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百八号
大正八年勅令第十五号中左ノ通改正ス
医学部ノ部中「耳鼻咽喉科学 一講座」ノ次ニ
薬品分析化学 一講座
薬品製造学 一講座
ヲ加ヘ工学部ノ部中「化学機械学 一講座」ノ次ニ「燃料化学 二講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス