(開港港則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 昭和14年3月30日
法令の形式: 勅令
朕開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 鹽野季彥
勅令第百一號
開港港則中左ノ通改正ス
第一條中伏木ノ項ヲ左ノ如ク改ム
伏木東岩瀨ノ港界ハ岩崎三角點(六一米)ヨリ南七十八度三十分東ニ引キタル一線及大村三角點(六・八米)ヨリ正北ニ引キタル一線以內
同條中靑森ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
八戶ノ港界ハ日出岩(三・三米)ヨリ正西ニ引キタル一線及同岩ヨリ正南ニ引キタル一線以內
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 塩野季彦
勅令第百一号
開港港則中左ノ通改正ス
第一条中伏木ノ項ヲ左ノ如ク改ム
伏木東岩瀬ノ港界ハ岩崎三角点(六一米)ヨリ南七十八度三十分東ニ引キタル一線及大村三角点(六・八米)ヨリ正北ニ引キタル一線以内
同条中青森ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
八戸ノ港界ハ日出岩(三・三米)ヨリ正西ニ引キタル一線及同岩ヨリ正南ニ引キタル一線以内
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス