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(陸軍幼年学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 昭和14年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍幼年学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍幼年學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第八十一號
陸軍幼年學校令中左ノ通改正ス
第二條中「廣島及仙臺」ヲ「廣島、仙臺及熊本」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍幼年学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第八十一号
陸軍幼年学校令中左ノ通改正ス
第二条中「広島及仙台」ヲ「広島、仙台及熊本」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革