(海軍武官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 昭和14年3月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
勅令第七十七號
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第三十三條第二項中「服役第一年次ノ」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
勅令第七十七号
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第三十三条第二項中「服役第一年次ノ」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス