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(海軍志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 昭和14年3月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍志願兵令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
勅令第七十六號
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第七條中「豫備役ハ四年、後備兵役ハ五年」ヲ「豫備役ハ五年、後備兵役ハ六年」ニ改ム
第二十三條中「九年」ヲ「十年」ニ改ム
第二十九條中「橫須賀海軍航空隊」ヲ「霞ケ浦海軍航空隊」ニ改ム
第四十五條第二項中「服役第一年次ノ」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前志願兵ニ採用セラレタル者ノ服役ノ期間ハ仍從前ノ例ニ依ル
本令施行前再現役ヲ許可セラレ又ハ海軍特修兵令第一條ノ規定ニ依ル特別技術ヲ修ムルコトヲ命ゼラレ本令施行後志願兵ト爲リタル者ノ服役ノ期間ハ仍從前ノ例ニ依ル
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
勅令第七十六号
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第七条中「予備役ハ四年、後備兵役ハ五年」ヲ「予備役ハ五年、後備兵役ハ六年」ニ改ム
第二十三条中「九年」ヲ「十年」ニ改ム
第二十九条中「横須賀海軍航空隊」ヲ「霞ケ浦海軍航空隊」ニ改ム
第四十五条第二項中「服役第一年次ノ」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前志願兵ニ採用セラレタル者ノ服役ノ期間ハ仍従前ノ例ニ依ル
本令施行前再現役ヲ許可セラレ又ハ海軍特修兵令第一条ノ規定ニ依ル特別技術ヲ修ムルコトヲ命ゼラレ本令施行後志願兵ト為リタル者ノ服役ノ期間ハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革