(地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 昭和14年3月22日
法令の形式: 勅令
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
勅令第六十八號
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
十二 地方移植民職員制ニ依ル職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
勅令第六十八号
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
十二 地方移植民職員制ニ依ル職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス