(電力管理法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 昭和14年3月17日
法令の形式: 勅令
朕電力管理法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 鹽野季彥
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第六十六號
電力管理法施行令中左ノ通改正ス
第三條 左ノ場合ニ於テハ遞信大臣ハ內務大臣ニ協議スベシ
一 電力管理法第三條第一項ノ規定ニ依リ電力設備ノ建設又ハ變更ノ計畫ヲ決定スル場合ニ於テ日本發送電株式會社ガ其ノ計畫ノ實施上河川、湖又ハ沼ノ使用ニ關スル許可ヲ必要トスルモノナルトキ
二 電力管理法第四條第一項ノ規定ニ依リ命令ヲ爲ス場合ニ於テ受命者ガ其ノ命令事項ノ實施上河川、湖又ハ沼ノ使用ニ關スル許可ヲ必要トスルモノナルトキ
附 則
本令ハ電力管理法第三條及第四條ノ規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電力管理法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 塩野季彦
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第六十六号
電力管理法施行令中左ノ通改正ス
第三条 左ノ場合ニ於テハ逓信大臣ハ内務大臣ニ協議スベシ
一 電力管理法第三条第一項ノ規定ニ依リ電力設備ノ建設又ハ変更ノ計画ヲ決定スル場合ニ於テ日本発送電株式会社ガ其ノ計画ノ実施上河川、湖又ハ沼ノ使用ニ関スル許可ヲ必要トスルモノナルトキ
二 電力管理法第四条第一項ノ規定ニ依リ命令ヲ為ス場合ニ於テ受命者ガ其ノ命令事項ノ実施上河川、湖又ハ沼ノ使用ニ関スル許可ヲ必要トスルモノナルトキ
附 則
本令ハ電力管理法第三条及第四条ノ規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス