(灯台局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 昭和14年3月14日
法令の形式: 勅令
朕燈臺局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 鹽野季彥
勅令第五十四號
燈臺局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任十三人」ヲ「書記 專任十五人」ニ、「技手 專任二十三人」ヲ「技手 專任二十五人」ニ改ム
第七條第三項中「標識技手二人以內ヲ」ノ下ニ「、氣象觀測ノ設備ヲ有スル航路標識ニハ標識技手一人ヲ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕灯台局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 塩野季彦
勅令第五十四号
灯台局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任十三人」ヲ「書記 専任十五人」ニ、「技手 専任二十三人」ヲ「技手 専任二十五人」ニ改ム
第七条第三項中「標識技手二人以内ヲ」ノ下ニ「、気象観測ノ設備ヲ有スル航路標識ニハ標識技手一人ヲ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス