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(兵役法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 昭和14年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
兵役法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年二月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
外務大臣 有田八郞
勅令第三十八號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第百四十三條第一項中「、領事官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年二月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
外務大臣 有田八郎
勅令第三十八号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第百四十三条第一項中「、領事官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革