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(物価委員会令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 昭和14年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
物価委員会令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕物價委員會令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年二月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
勅令第三十六號
物價委員會令中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
中央物價委員會ニハ特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第五條中「三十人以內」ヲ「五十人以內」ニ改ム
第六條第一項中「商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ「商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ」ニ改メ同條第二項中「中央物價委員會ノ委員」ノ下ニ「及臨時委員」ヲ加フ
第十一條中「中央物價委員會委員」ヲ「中央物價委員會ノ委員又ハ臨時委員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕物価委員会令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年二月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
勅令第三十六号
物価委員会令中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
中央物価委員会ニハ特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第五条中「三十人以内」ヲ「五十人以内」ニ改ム
第六条第一項中「商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ「商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ」ニ改メ同条第二項中「中央物価委員会ノ委員」ノ下ニ「及臨時委員」ヲ加フ
第十一条中「中央物価委員会委員」ヲ「中央物価委員会ノ委員又ハ臨時委員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革