物価委員会令
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 昭和13年4月22日
法令の形式: 勅令
朕物價委員會令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第二百七十六號
物價委員會令
第一條 物價委員會ハ中央物價委員會及地方物價委員會トス
中央物價委員會ハ商工大臣、地方物價委員會ハ地方長官ノ監督ニ屬ス
委員會ハ物價ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
委員會ハ前項ノ事項ニ付關係行政廳ニ建議スルコトヲ得
第二條 中央物價委員會ハ商工省ニ之ヲ置ク
地方物價委員會ハ道府縣每ニ之ヲ置キ道府縣ノ名ヲ冠ス
第三條 委員會ハ會長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ中央物價委員會ニ在リテハ商工大臣ノ指名スル委員、地方物價委員會ニ在リテハ地方長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 中央物價委員會ノ委員ハ二十五人以內トス
第六條 中央物價委員會ノ會長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
中央物價委員會ノ委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第七條 中央物價委員會ニ幹事ヲ置ク幹事ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 中央物價委員會ニ書記ヲ置ク書記ハ商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 商工大臣ハ物價ニ關スル特別ノ事項ニ付中央物價委員會ノ諮問ニ應ゼシムル爲專門委員會ヲ置クコトヲ得
第十條 各專門委員會ハ委員長一人及專門委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第十一條 委員長ハ中央物價委員會委員ノ中ヨリ、專門委員ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ズ
第十二條 本令ニ定ムルモノノ外物價委員會ニ關シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕物価委員会令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第二百七十六号
物価委員会令
第一条 物価委員会ハ中央物価委員会及地方物価委員会トス
中央物価委員会ハ商工大臣、地方物価委員会ハ地方長官ノ監督ニ属ス
委員会ハ物価ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ事項ニ付関係行政庁ニ建議スルコトヲ得
第二条 中央物価委員会ハ商工省ニ之ヲ置ク
地方物価委員会ハ道府県毎ニ之ヲ置キ道府県ノ名ヲ冠ス
第三条 委員会ハ会長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ中央物価委員会ニ在リテハ商工大臣ノ指名スル委員、地方物価委員会ニ在リテハ地方長官ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 中央物価委員会ノ委員ハ二十五人以内トス
第六条 中央物価委員会ノ会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
中央物価委員会ノ委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第七条 中央物価委員会ニ幹事ヲ置ク幹事ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 中央物価委員会ニ書記ヲ置ク書記ハ商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 商工大臣ハ物価ニ関スル特別ノ事項ニ付中央物価委員会ノ諮問ニ応ゼシムル為専門委員会ヲ置クコトヲ得
第十条 各専門委員会ハ委員長一人及専門委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第十一条 委員長ハ中央物価委員会委員ノ中ヨリ、専門委員ハ学識経験アル者ノ中ヨリ商工大臣之ヲ命ズ
第十二条 本令ニ定ムルモノノ外物価委員会ニ関シ必要ナル事項ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス