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(市制町村制施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 昭和14年2月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
市制町村制施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市制町村制施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年二月二十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第三十四號
市制町村制施行令中左ノ通改正ス
第五十九條ノ二第一項第一號中「水道(大正十年勅令第三百三十一號第一號ニ該當スルモノヲ除ク)、」ノ下ニ「下水道、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕市制町村制施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年二月二十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第三十四号
市制町村制施行令中左ノ通改正ス
第五十九条ノ二第一項第一号中「水道(大正十年勅令第三百三十一号第一号ニ該当スルモノヲ除ク)、」ノ下ニ「下水道、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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