(度量衡法施行令及度量衡法施行令中改正中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 昭和14年1月18日
法令の形式: 勅令
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
勅令第十八號
度量衡法施行令中左ノ通改正ス
第一條ノ八 特別ノ由緖アル用途ニ供セラレ其ノ他特別ノ由緖アル建造物、實物其ノ他ノ物件ニ關シテハ從前ノ慣例ニ從ヒ左ニ揭グル度量衡ヲ用ウルコトヲ得
尺貫法
毛 尺ノ一萬分ノ一
厘 尺ノ千分ノ一
分 尺ノ百分ノ一
寸 尺ノ十分ノ一
尺 メートルノ三十三分ノ十
丈 十尺
間 六尺
町 三百六十尺
里 一萬二千九百六十尺
地積
勺 步ノ百分ノ一
合 步ノ十分ノ一
步又ハ坪 平方メートルノ百二十一分ノ四百
畝 三十步
段 三百步
町 三千步
勺 升ノ百分ノ一
合 升ノ十分ノ一
升 立方メートルノ百三十三萬千分ノ二千四百一
斗 十升
石 百升
毛 貫ノ百萬分ノ一
厘 貫ノ十萬分ノ一
分 貫ノ一萬分ノ一
匁 貫ノ千分ノ一
貫 キログラムノ四分ノ十五
斤 百六十匁
鯨尺
鯨尺分 鯨尺尺ノ百分ノ一
鯨尺寸 鯨尺尺ノ十分ノ一
鯨尺尺 メートルノ六十六分ノ二十五
鯨尺丈 十鯨尺尺
第七條第二項第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 鋼鐵製卷尺、縮尺又ハ二分ノ一ミリメートル以下若ハ二厘以下ノ目盛アル度器但シ鯨尺ノミノ目盛アルモノヲ除ク
同項第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 秤量ニ於テ其ノ一萬分ノ一以下、一ミリグラム未滿又ハ五分ノ一毛以下ノ重量ヲ感ズル天秤
同項第四號ヲ左ノ如ク改ム
四 重量十ミリグラム未滿若ハ一厘未滿ノ分銅又ハ之ヲ含メル組分銅
第一表中
(一)度器
(甲)メートル法度量衡器
(一)度器
ニ、
定量錘
定量增錘
ヲ左ノ如ク改ム
【表】
第三表中
(一)度器ノ公差
(甲)メートル法度量衡器
(一)度器ノ公差
ニ、
定量增錘
重量ト掛量トノ比カ五十分ノ一若ハ五分ノ一ノモノ又ハ其ノ比カ之ト異ルモノニシテ重量四百グラム以下ノモノ
重量ノ五千分ノ一
重量ト掛量トノ比カ五十分ノ一又ハ五分ノ一ニ非サルモノニシテ重量四百グラムヲ超エタルモノ
重量四百グラムノモノノ公差ニ四百グラムヲ超エタル重量ノ一萬分ノ一ヲ加フ
ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十三年勅令第百十七號附則中左ノ通改正ス
第二條 第一條ノ八ニ揭グル度量衡ハ土地又ハ建物ニ關シテハ當分ノ內、其ノ他ノモノニ關シテハ昭和三十三年十二月三十一日迄之ヲ用ウルコトヲ得
第二條ノ二 左ニ揭グル度量衡ハ昭和三十三年十二月三十一日迄之ヲ用ウルコトヲ得
メートル法
デカメートル 十メートル
ヘクトメートル 百メートル
地積
センチアール アールノ百分ノ一
センチリットル リットルノ百分ノ一
デカリットル 十リットル
センチグラム キログラムノ十萬分ノ一
デシグラム キログラムノ一萬分ノ一
デカグラム キログラムノ百分ノ一
ヘクトグラム キログラムノ十分ノ一
ヤード、ポンド法
インチ ヤードノ三十六分ノ一
フート ヤードノ三分ノ一
ヤード メートルノ千二百五十分ノ千百四十三
チェーン 二十二ヤード
マイル 千七百六十ヤード
ガロン リットルノ六千六百五十五萬分ノ二億五千百九十二萬百二十三
ゲレーン ポンドノ七千分ノ一
オンス ポンドノ十六分ノ一
ポンド キログラムノ千二百五十分ノ五百六十七
トン(英トント稱スベシ) 二千二百四十ポンド
第四條中「附則第二條又ハ前條」ヲ「前三條」ニ改ム
第五條中「第二條」ヲ「第二條ノ二」ニ、「本令施行後二十年ヲ限リ」ヲ「昭和三十三年十二月三十一日迄」ニ改ム
第六條第一項第一號乃至第四號ヲ削リ第五號ヲ第一號トシ以下順次繰上グ
第九條 削除
第五表中(甲)尺貫法度量衡器ノ部及(乙)鯨尺ノ部ヲ削リ「(丙)ヤード、ポンド法度量衡器」ヲ「ヤード、ポンド法度量衡器」ニ改ム
第六表中(甲)尺貫法度量衡器ノ部及(乙)鯨尺ノ公差ノ部ヲ削リ「(丙)ヤード、ポンド法度量衡器」ヲ「ヤード、ポンド法度量衡器」ニ改ム
第七表ヲ削ル
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
勅令第十八号
度量衡法施行令中左ノ通改正ス
第一条ノ八 特別ノ由緒アル用途ニ供セラレ其ノ他特別ノ由緒アル建造物、実物其ノ他ノ物件ニ関シテハ従前ノ慣例ニ従ヒ左ニ掲グル度量衡ヲ用ウルコトヲ得
尺貫法
毛 尺ノ一万分ノ一
厘 尺ノ千分ノ一
分 尺ノ百分ノ一
寸 尺ノ十分ノ一
尺 メートルノ三十三分ノ十
丈 十尺
間 六尺
町 三百六十尺
里 一万二千九百六十尺
地積
勺 歩ノ百分ノ一
合 歩ノ十分ノ一
歩又ハ坪 平方メートルノ百二十一分ノ四百
畝 三十歩
段 三百歩
町 三千歩
勺 升ノ百分ノ一
合 升ノ十分ノ一
升 立方メートルノ百三十三万千分ノ二千四百一
斗 十升
石 百升
毛 貫ノ百万分ノ一
厘 貫ノ十万分ノ一
分 貫ノ一万分ノ一
匁 貫ノ千分ノ一
貫 キログラムノ四分ノ十五
斤 百六十匁
鯨尺
鯨尺分 鯨尺尺ノ百分ノ一
鯨尺寸 鯨尺尺ノ十分ノ一
鯨尺尺 メートルノ六十六分ノ二十五
鯨尺丈 十鯨尺尺
第七条第二項第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 鋼鉄製巻尺、縮尺又ハ二分ノ一ミリメートル以下若ハ二厘以下ノ目盛アル度器但シ鯨尺ノミノ目盛アルモノヲ除ク
同項第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 秤量ニ於テ其ノ一万分ノ一以下、一ミリグラム未満又ハ五分ノ一毛以下ノ重量ヲ感ズル天秤
同項第四号ヲ左ノ如ク改ム
四 重量十ミリグラム未満若ハ一厘未満ノ分銅又ハ之ヲ含メル組分銅
第一表中
(一)度器
(甲)メートル法度量衡器
(一)度器
ニ、
定量錘
定量増錘
ヲ左ノ如ク改ム
【表】
第三表中
(一)度器ノ公差
(甲)メートル法度量衡器
(一)度器ノ公差
ニ、
定量増錘
重量ト掛量トノ比カ五十分ノ一若ハ五分ノ一ノモノ又ハ其ノ比カ之ト異ルモノニシテ重量四百グラム以下ノモノ
重量ノ五千分ノ一
重量ト掛量トノ比カ五十分ノ一又ハ五分ノ一ニ非サルモノニシテ重量四百グラムヲ超エタルモノ
重量四百グラムノモノノ公差ニ四百グラムヲ超エタル重量ノ一万分ノ一ヲ加フ
ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十三年勅令第百十七号附則中左ノ通改正ス
第二条 第一条ノ八ニ掲グル度量衡ハ土地又ハ建物ニ関シテハ当分ノ内、其ノ他ノモノニ関シテハ昭和三十三年十二月三十一日迄之ヲ用ウルコトヲ得
第二条ノ二 左ニ掲グル度量衡ハ昭和三十三年十二月三十一日迄之ヲ用ウルコトヲ得
メートル法
デカメートル 十メートル
ヘクトメートル 百メートル
地積
センチアール アールノ百分ノ一
センチリットル リットルノ百分ノ一
デカリットル 十リットル
センチグラム キログラムノ十万分ノ一
デシグラム キログラムノ一万分ノ一
デカグラム キログラムノ百分ノ一
ヘクトグラム キログラムノ十分ノ一
ヤード、ポンド法
インチ ヤードノ三十六分ノ一
フート ヤードノ三分ノ一
ヤード メートルノ千二百五十分ノ千百四十三
チェーン 二十二ヤード
マイル 千七百六十ヤード
ガロン リットルノ六千六百五十五万分ノ二億五千百九十二万百二十三
ゲレーン ポンドノ七千分ノ一
オンス ポンドノ十六分ノ一
ポンド キログラムノ千二百五十分ノ五百六十七
トン(英トント称スベシ) 二千二百四十ポンド
第四条中「附則第二条又ハ前条」ヲ「前三条」ニ改ム
第五条中「第二条」ヲ「第二条ノ二」ニ、「本令施行後二十年ヲ限リ」ヲ「昭和三十三年十二月三十一日迄」ニ改ム
第六条第一項第一号乃至第四号ヲ削リ第五号ヲ第一号トシ以下順次繰上グ
第九条 削除
第五表中(甲)尺貫法度量衡器ノ部及(乙)鯨尺ノ部ヲ削リ「(丙)ヤード、ポンド法度量衡器」ヲ「ヤード、ポンド法度量衡器」ニ改ム
第六表中(甲)尺貫法度量衡器ノ部及(乙)鯨尺ノ公差ノ部ヲ削リ「(丙)ヤード、ポンド法度量衡器」ヲ「ヤード、ポンド法度量衡器」ニ改ム
第七表ヲ削ル