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法令データベース
本データベースについて
(在外公館費用条例及在外公館費用条例中改正中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 昭和14年1月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
外務大臣 有田八郞
勅令第十七號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第二號中石家莊ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年勅令第百二十五號附則第二項ヲ削ル
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
外務大臣 有田八郎
勅令第十七号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第二号中石家荘ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年勅令第百二十五号附則第二項ヲ削ル
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詳細・沿革