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本データベースについて
(糸価安定施設法施行令第七条及第八条ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 昭和14年1月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和16年4月21日 勅令第472号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕絲價安定施設法施行令第七條及第八條ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
農林大臣 櫻內幸雄
勅令第十二號
絲價安定施設法施行令第七條第一項ノ農林大臣ノ定ムル價格及標準買入價格ハ當分ノ內必要アル場合ニ於テハ同令第七條第三項及第八條ノ規定ニ依ル絲價指數ト物價指數トノ關係ヨリ算出シタル價格ニ基ク制限ニ拘ラズ絲價指數ト物價指數トノ關係ヨリ算出シタル價格ノ下値二割ニ相當スル價格ヲ限度トシ下値三割ニ相當スル價格ヲ超ユルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕糸価安定施設法施行令第七条及第八条ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
農林大臣 桜内幸雄
勅令第十二号
糸価安定施設法施行令第七条第一項ノ農林大臣ノ定ムル価格及標準買入価格ハ当分ノ内必要アル場合ニ於テハ同令第七条第三項及第八条ノ規定ニ依ル糸価指数ト物価指数トノ関係ヨリ算出シタル価格ニ基ク制限ニ拘ラズ糸価指数ト物価指数トノ関係ヨリ算出シタル価格ノ下値二割ニ相当スル価格ヲ限度トシ下値三割ニ相当スル価格ヲ超ユルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革