(市街地建築物法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 昭和14年1月9日
法令の形式: 勅令
朕市街地建築物法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第十一號
市街地建築物法施行令中左ノ通改正ス
第一條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 左ニ揭グル事業ヲ營ム工場
イ 玩具用普通火工品ノ製造
ロ 「アセチレンガス」ヲ用フル金屬ノ工作(溶解「アセチレンガス」ヲ用フルモノヲ除ク)
ハ 引火性溶劑ヲ用フル「ドライクリーニング」又ハ「ドライダイング」
ニ 「セルロイド」ノ加熱加工又ハ鋸機ヲ用フル加工
ホ 印刷用「インキ」又ハ繪具ノ製造
ヘ 塗料ノ吹付
ト 亞硫酸「ガス」ヲ用フル物品ノ漂白
チ 骨炭其ノ他動物質炭ノ製造
リ 羽又ハ毛ノ洗滌、染色又ハ漂白
ヌ 襤褸、屑綿、屑紙、屑絲、屑毛ノ類ノ消毒、選別、洗滌又ハ漂白
ル 製綿、古綿ノ再製、起毛、反毛又ハ「フェルト」ノ製造ニシテ原動機ヲ用フルモノ
ヲ 骨、角、牙、蹄、貝殼ノ挽割若ハ乾燥硏磨又ハ金屬ノ乾燥硏磨ニシテ原動機ヲ用フルモノ
ワ 鑛物、岩石、土砂、硫黃、金屬、硝子、煉瓦、陶磁器、骨又ハ貝殼ノ粉碎ニシテ原動機ヲ用フルモノ
カ 墨、懷爐灰又ハ煉炭ノ製造
ヨ 活字又ハ金屬工藝品ノ鑄造
タ 瓦、煉瓦、土器類、陶磁器、人造砥石、坩堝又ハ琺瑯鐵器ノ製造
レ 硝子ノ製造又ハ砂吹
ソ 動力槌ヲ用フル鍛冶
第二條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 前條第二號ニ該當スルモノ但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル事業ヲ營ムモノヲ除ク
イ 容量三十リットル以下ノ「アセチレンガス」發生器ヲ用フル金屬ノ工作
ロ 馬力數ノ合計〇・二五以下ノ原動機ヲ用フル塗料ノ吹付
ハ 原動機ヲ使用スル二臺以下ノ硏磨機ニ依ル金屬ノ乾燥硏磨
第三條第一號但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ印刷工場、精密機器製作工場、製氷工場及冷凍工場ヲ除ク
同條第二號中「ト 合成染料若ハ其ノ中間物、顏料、塗料(漆ヲ除ク)、印刷用「インキ」又ハ繪具ノ製造」ヲ「ト 合成染料若ハ其ノ中間物、顏料又ハ塗料ノ製造(漆又ハ水性塗料ノ製造ヲ除ク)」ニ、「ヲ 壓縮「ガス」又ハ液體「ガス」ノ製造」ヲ「ヲ 壓縮「ガス」又ハ液體「ガス」ノ製造(製氷又ハ冷凍ヲ目的トスルモノヲ除ク)」ニ、「ム 金屬ノ熔融又ハ精煉」ヲ「ム 金屬ノ熔融又ハ精煉(活字又ハ金屬工藝品ノ製造ヲ目的トスルモノヲ除ク)」ニ改ム
第三條ノ二第一項中「又ハ市街地建築物法第四條第二項ノ規定」及「現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル日ヨリ十五年ヲ限リ」ヲ削リ第一號ヲ左ノ如ク改メ第四號但書ヲ削ル
一 建築物ノ敷地ヲ擴張セザルコト
同條第二項中「前項」ヲ「前二項」ニ改ム
同條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
行政官廳地域ノ種別、土地ノ狀況、事業ノ種類、作業ノ方法、建築物ノ構造設備、除害ノ設備又ハ裝置等ヲ參酌シ特ニ支障ナシト認ムルモノニ付テハ前項第二號乃至第四號ノ制限ヲ輕減スルコトヲ得
第十一條 削除
第十四條中「住居地域內ニ於テハ十分ノ六、」ヲ削リ「住居地域及商業地域外ニ於テハ十分ノ七」ヲ「商業地域外ニ於テハ十分ノ六」ニ、「地區」ヲ「區域」ニ改ム
第十四條ノ二及第十四條ノ三ヲ削ル
第十六條ノ二 建築物ノ敷地ガ二以上ノ地域又ハ地區ニ跨ル場合ニ於テ第一條乃至第三條若ハ第十四條ノ規定又ハ住居專用地區、工業地域內特別地區、工業專用地區若ハ空地地區ニ關スル制限ノ適用ニ關シテハ制限ノ最嚴ナルモノニ依ル但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ行政官廳ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十七條中「地域ノ又ハ工業地域內特別地區」ヲ「地域、住居專用地區、工業地域內特別地區又ハ工業專用地區」ニ改ム
第二十九條ノ二中「市街地建築物法第二十六條第二項ノ道路」ヲ「市街地建築物法第二十六條第二項ノ規定ニ依リ道路ト看做サレタル計畫ノ道路」ニ改ム
第三十條 幅員四メートル未滿二・七メートル以上ノ道路ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノハ之ヲ市街地建築物法ノ道路ト看做ス
一 行政官廳市街地ノ狀況ニ依リ特ニ指定シタルモノ
二 土地區劃整理設計又ハ行政官廳ノ指定シタル建築線ニ基キ築造セラレタルモノ
幅員四メートル以上ノ道路ノ新設又ハ變更ノ計畫アル場合ニ於テ行政廳其ノ計畫ヲ吿示シタルトキハ其ノ計畫ノ道路ハ之ヲ市街地建築物法ノ道路ト看做ス
第三十一條ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十三年法律第二十九號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕市街地建築物法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第十一号
市街地建築物法施行令中左ノ通改正ス
第一条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 左ニ掲グル事業ヲ営ム工場
イ 玩具用普通火工品ノ製造
ロ 「アセチレンガス」ヲ用フル金属ノ工作(溶解「アセチレンガス」ヲ用フルモノヲ除ク)
ハ 引火性溶剤ヲ用フル「ドライクリーニング」又ハ「ドライダイング」
ニ 「セルロイド」ノ加熱加工又ハ鋸機ヲ用フル加工
ホ 印刷用「インキ」又ハ絵具ノ製造
ヘ 塗料ノ吹付
ト 亜硫酸「ガス」ヲ用フル物品ノ漂白
チ 骨炭其ノ他動物質炭ノ製造
リ 羽又ハ毛ノ洗滌、染色又ハ漂白
ヌ 襤褸、屑綿、屑紙、屑糸、屑毛ノ類ノ消毒、選別、洗滌又ハ漂白
ル 製綿、古綿ノ再製、起毛、反毛又ハ「フェルト」ノ製造ニシテ原動機ヲ用フルモノ
ヲ 骨、角、牙、蹄、貝殻ノ挽割若ハ乾燥研磨又ハ金属ノ乾燥研磨ニシテ原動機ヲ用フルモノ
ワ 鉱物、岩石、土砂、硫黄、金属、硝子、煉瓦、陶磁器、骨又ハ貝殻ノ粉砕ニシテ原動機ヲ用フルモノ
カ 墨、懐炉灰又ハ煉炭ノ製造
ヨ 活字又ハ金属工芸品ノ鋳造
タ 瓦、煉瓦、土器類、陶磁器、人造砥石、坩堝又ハ琺瑯鉄器ノ製造
レ 硝子ノ製造又ハ砂吹
ソ 動力槌ヲ用フル鍛冶
第二条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 前条第二号ニ該当スルモノ但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル事業ヲ営ムモノヲ除ク
イ 容量三十リットル以下ノ「アセチレンガス」発生器ヲ用フル金属ノ工作
ロ 馬力数ノ合計〇・二五以下ノ原動機ヲ用フル塗料ノ吹付
ハ 原動機ヲ使用スル二台以下ノ研磨機ニ依ル金属ノ乾燥研磨
第三条第一号但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ印刷工場、精密機器製作工場、製氷工場及冷凍工場ヲ除ク
同条第二号中「ト 合成染料若ハ其ノ中間物、顔料、塗料(漆ヲ除ク)、印刷用「インキ」又ハ絵具ノ製造」ヲ「ト 合成染料若ハ其ノ中間物、顔料又ハ塗料ノ製造(漆又ハ水性塗料ノ製造ヲ除ク)」ニ、「ヲ 圧縮「ガス」又ハ液体「ガス」ノ製造」ヲ「ヲ 圧縮「ガス」又ハ液体「ガス」ノ製造(製氷又ハ冷凍ヲ目的トスルモノヲ除ク)」ニ、「ム 金属ノ熔融又ハ精煉」ヲ「ム 金属ノ熔融又ハ精煉(活字又ハ金属工芸品ノ製造ヲ目的トスルモノヲ除ク)」ニ改ム
第三条ノ二第一項中「又ハ市街地建築物法第四条第二項ノ規定」及「現在地ニ建築スルコトヲ得ザルニ至リタル日ヨリ十五年ヲ限リ」ヲ削リ第一号ヲ左ノ如ク改メ第四号但書ヲ削ル
一 建築物ノ敷地ヲ拡張セザルコト
同条第二項中「前項」ヲ「前二項」ニ改ム
同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
行政官庁地域ノ種別、土地ノ状況、事業ノ種類、作業ノ方法、建築物ノ構造設備、除害ノ設備又ハ装置等ヲ参酌シ特ニ支障ナシト認ムルモノニ付テハ前項第二号乃至第四号ノ制限ヲ軽減スルコトヲ得
第十一条 削除
第十四条中「住居地域内ニ於テハ十分ノ六、」ヲ削リ「住居地域及商業地域外ニ於テハ十分ノ七」ヲ「商業地域外ニ於テハ十分ノ六」ニ、「地区」ヲ「区域」ニ改ム
第十四条ノ二及第十四条ノ三ヲ削ル
第十六条ノ二 建築物ノ敷地ガ二以上ノ地域又ハ地区ニ跨ル場合ニ於テ第一条乃至第三条若ハ第十四条ノ規定又ハ住居専用地区、工業地域内特別地区、工業専用地区若ハ空地地区ニ関スル制限ノ適用ニ関シテハ制限ノ最厳ナルモノニ依ル但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十七条中「地域ノ又ハ工業地域内特別地区」ヲ「地域、住居専用地区、工業地域内特別地区又ハ工業専用地区」ニ改ム
第二十九条ノ二中「市街地建築物法第二十六条第二項ノ道路」ヲ「市街地建築物法第二十六条第二項ノ規定ニ依リ道路ト看做サレタル計画ノ道路」ニ改ム
第三十条 幅員四メートル未満二・七メートル以上ノ道路ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノハ之ヲ市街地建築物法ノ道路ト看做ス
一 行政官庁市街地ノ状況ニ依リ特ニ指定シタルモノ
二 土地区画整理設計又ハ行政官庁ノ指定シタル建築線ニ基キ築造セラレタルモノ
幅員四メートル以上ノ道路ノ新設又ハ変更ノ計画アル場合ニ於テ行政庁其ノ計画ヲ告示シタルトキハ其ノ計画ノ道路ハ之ヲ市街地建築物法ノ道路ト看做ス
第三十一条ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十三年法律第二十九号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス