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(帝国在郷軍人会令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 昭和14年1月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
帝国在郷軍人会令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國在鄕軍人會令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第九號
帝國在鄕軍人會令中左ノ通改正ス
附圖第一ノ末尾ニ左ノ如ク加フ
備考 陸軍大臣及海軍大臣ハ戰時事變ノ際其ノ他特別ノ必要アルトキハ會旗ノ材料ニ付特例ヲ定ムルコトヲ得
附圖第二ノ末尾ニ左ノ如ク加フ
備考 陸軍大臣及海軍大臣ハ戰時事變ノ際其ノ他特別ノ必要アルトキハ會員徽章ノ材料ニ付特例ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国在郷軍人会令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第九号
帝国在郷軍人会令中左ノ通改正ス
附図第一ノ末尾ニ左ノ如ク加フ
備考 陸軍大臣及海軍大臣ハ戦時事変ノ際其ノ他特別ノ必要アルトキハ会旗ノ材料ニ付特例ヲ定ムルコトヲ得
附図第二ノ末尾ニ左ノ如ク加フ
備考 陸軍大臣及海軍大臣ハ戦時事変ノ際其ノ他特別ノ必要アルトキハ会員徽章ノ材料ニ付特例ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革