帝国在郷軍人会令
法令番号: 勅令第三百六十五號
公布年月日: 昭和11年9月25日
法令の形式: 勅令
朕帝國在鄕軍人會令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
海軍大臣 永野修身
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
大藏大臣 馬場鍈一
勅令第三百六十五號
帝國在鄕軍人會令
第一條 在鄕軍人其ノ精神ヲ鍛鍊シ軍事能力ヲ增進シ兼ネテ社會ノ公益ヲ圖リ風敎ヲ振作シ國家ノ干城國民ノ中堅タルノ實ヲ擧グル目的ヲ以テ帝國在鄕軍人會ヲ組織セントスルトキハ陸軍大臣及海軍大臣ノ認可ヲ受クベシ
帝國在鄕軍人會ノ組織、會員ノ資格、加入及脫退其ノ他帝國在鄕軍人會ニ關シ必要ナル事項ハ陸軍大臣及海軍大臣之ヲ定ム
第二條 陸軍大臣及海軍大臣ハ帝國在鄕軍人會ヲ監督ス
陸軍大臣及海軍大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ陸海軍部隊ノ長ヲシテ帝國在鄕軍人會ヲ監督セシムルコトヲ得
第三條 政府ハ帝國在鄕軍人會ニ對シ豫算ノ範圍內ニ於テ補助金ヲ交付スルコトヲ得
第四條 帝國在鄕軍人會ハ附圖第一ニ定ムル會旗ヲ使用スルモノトス
帝國在鄕軍人會會員ハ附圖第二ニ定ムル會員徽章ヲ佩用スルモノトス
會旗ノ使用及會員徽章ノ佩用ニ關シテハ陸軍大臣及海軍大臣之ヲ定ム
第五條 帝國在鄕軍人會ハ政治ニ干與スルコトヲ得ズ
第六條 陸軍大臣及海軍大臣ハ帝國在鄕軍人會ニ對シ徵募、召集、徵發、防衞等ニ關シ協力ヲ求ムルコトヲ得
第七條 陸軍大臣、海軍大臣及第二條第二項ニ規定スル陸海軍部隊ノ長ハ帝國在鄕軍人會ニ對シ會務ニ關スル報吿ヲ徵シ會務執行又ハ會計ノ狀況ヲ檢査シ及監督上必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十一年十月十一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ存シ陸軍大臣及海軍大臣ノ監督ヲ受クル帝國在鄕軍人會ハ本令施行ノ日ヨリ一月以內ニ會則ヲ具シ陸軍大臣及海軍大臣ニ屆出デ本令ニ依ル帝國在鄕軍人會ト爲ルコトヲ得
附圖第一
附圖第二
朕帝国在郷軍人会令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
海軍大臣 永野修身
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
大蔵大臣 馬場鍈一
勅令第三百六十五号
帝国在郷軍人会令
第一条 在郷軍人其ノ精神ヲ鍛錬シ軍事能力ヲ増進シ兼ネテ社会ノ公益ヲ図リ風教ヲ振作シ国家ノ干城国民ノ中堅タルノ実ヲ挙グル目的ヲ以テ帝国在郷軍人会ヲ組織セントスルトキハ陸軍大臣及海軍大臣ノ認可ヲ受クベシ
帝国在郷軍人会ノ組織、会員ノ資格、加入及脱退其ノ他帝国在郷軍人会ニ関シ必要ナル事項ハ陸軍大臣及海軍大臣之ヲ定ム
第二条 陸軍大臣及海軍大臣ハ帝国在郷軍人会ヲ監督ス
陸軍大臣及海軍大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ陸海軍部隊ノ長ヲシテ帝国在郷軍人会ヲ監督セシムルコトヲ得
第三条 政府ハ帝国在郷軍人会ニ対シ予算ノ範囲内ニ於テ補助金ヲ交付スルコトヲ得
第四条 帝国在郷軍人会ハ附図第一ニ定ムル会旗ヲ使用スルモノトス
帝国在郷軍人会会員ハ附図第二ニ定ムル会員徽章ヲ佩用スルモノトス
会旗ノ使用及会員徽章ノ佩用ニ関シテハ陸軍大臣及海軍大臣之ヲ定ム
第五条 帝国在郷軍人会ハ政治ニ干与スルコトヲ得ズ
第六条 陸軍大臣及海軍大臣ハ帝国在郷軍人会ニ対シ徴募、召集、徴発、防衛等ニ関シ協力ヲ求ムルコトヲ得
第七条 陸軍大臣、海軍大臣及第二条第二項ニ規定スル陸海軍部隊ノ長ハ帝国在郷軍人会ニ対シ会務ニ関スル報告ヲ徴シ会務執行又ハ会計ノ状況ヲ検査シ及監督上必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十一年十月十一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ存シ陸軍大臣及海軍大臣ノ監督ヲ受クル帝国在郷軍人会ハ本令施行ノ日ヨリ一月以内ニ会則ヲ具シ陸軍大臣及海軍大臣ニ届出デ本令ニ依ル帝国在郷軍人会ト為ルコトヲ得
附図第一
附図第二