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(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 昭和14年1月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
勅令第四號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「遞信副事務官 專任二十六人」ヲ「遞信副事務官 專任二十八人」ニ、
「
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
標識技手
專任二千九百四十四人 判任
」
ヲ
「
遞信書記 專任千百四十七人 判任
遞信技手 專任四百六十二人 判任
遞信書記補 專任千三百六十九人 判任
標識技手 專任百五十三人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
勅令第四号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「逓信副事務官 専任二十六人」ヲ「逓信副事務官 専任二十八人」ニ、
「
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
標識技手
専任二千九百四十四人 判任
」
ヲ
「
逓信書記 専任千百四十七人 判任
逓信技手 専任四百六十二人 判任
逓信書記補 専任千三百六十九人 判任
標識技手 専任百五十三人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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