昭和14年度から青年学校の義務制が実施されることに伴い、工場、鉱山、商店等で働く16歳未満の者も就学が必要となる。現在これらの者には就業時間の制限があるが、青年学校への就学が加わることで心身の負担が増大する。一方で、実務に従事する青年の教育を徹底することは国情に鑑みて緊要である。そこで教育効果を上げるため、青年学校での授業・訓練時間を就業時間と同一に取り扱うことで、就学者の保護を図ることを目的として本法案を提出する。
参照した発言: 第74回帝国議会 衆議院 本会議 第24号