(青年学校令ニ依リ就学セシメラルベキ者ノ就業時間ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十七號
公布年月日: 昭和14年4月26日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル靑年學校令ニ依リ就學セシメラルベキ者ノ就業時間ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
商工大臣 八田嘉明
厚生大臣 廣瀨久忠
法律第八十七號
工場法、鑛業法ニ基キテ發スル命令又ハ商店法中就業時間數ノ制限ニ關スル規定ヲ靑年學校令ニ依リ就學セシメラルベキ者ニシテ十六歲未滿ノモノニ付適用スル場合ニ於テハ其ノ者ガ履修スベキ義務課程タル一日ノ敎授及訓練時間ハ之ヲ就業時間ト看做ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル青年学校令ニ依リ就学セシメラルベキ者ノ就業時間ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
商工大臣 八田嘉明
厚生大臣 広瀬久忠
法律第八十七号
工場法、鉱業法ニ基キテ発スル命令又ハ商店法中就業時間数ノ制限ニ関スル規定ヲ青年学校令ニ依リ就学セシメラルベキ者ニシテ十六歳未満ノモノニ付適用スル場合ニ於テハ其ノ者ガ履修スベキ義務課程タル一日ノ教授及訓練時間ハ之ヲ就業時間ト看做ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム