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(関税法関税定率法及保税倉庫法等ノ朝鮮ニ於ケル特例ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第八十五號
公布年月日: 昭和14年4月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(関税法、関税定率法、保税倉庫法及仮置場法等ノ朝鮮ニ於ケル特例ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正九年法律第五十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
拓務大臣 小磯國昭
法律第八十五號
大正九年法律第五十三號中左ノ通改正ス
第二條第九號ヲ第十號トシ同條第八號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
九
國境河川ニ跨ル橋梁、水力發電設備其ノ他ノ設備ニシテ朝鮮總督ノ定ムルモノノ建設又ハ修繕ニ要スル材料竝ニ其ノ設備ニ裝置スル器具、機械及其ノ部分品、附屬品但シ朝鮮總督ノ指定シタルモノニ限ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正九年法律第五十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
拓務大臣 小磯国昭
法律第八十五号
大正九年法律第五十三号中左ノ通改正ス
第二条第九号ヲ第十号トシ同条第八号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
九
国境河川ニ跨ル橋梁、水力発電設備其ノ他ノ設備ニシテ朝鮮総督ノ定ムルモノノ建設又ハ修繕ニ要スル材料並ニ其ノ設備ニ装置スル器具、機械及其ノ部分品、附属品但シ朝鮮総督ノ指定シタルモノニ限ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革