健康保険法は工場鉱山等の労働者の病弱・負傷に対し、療養給付や傷病手当金を支給し、労働者の生活安定と産業発展に寄与する制度として制定された。施行後10年余の実績を踏まえ、給付拡充の必要性が生じている。また、新設される職員健康保険法案・船員保険法案に伴う改正も必要となっている。主な改正点は、被保険者の家族の疾病・負傷に対する療養費補給制度の新設、および結核性疾患に関する保険給付支給期間の延長(180日から1年)である。さらに、職員健康保険および船員保険との間における被保険者の異動に関する規定の整備も行う。
参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第25号