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(国債ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第六十號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(国債ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十九年法律第三十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第六十號
明治三十九年法律第三十四號中左ノ通改正ス
第九條但書ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十九年法律第三十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第六十号
明治三十九年法律第三十四号中左ノ通改正ス
第九条但書ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革