(国債ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第60号
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

巨額の国債発行が必要な状況下で、その一部を割引方式で発行することにより、国債消化を促進するとともに、所有者の利子貯蓄を通じて時局下の貯蓄奨励にも資することから、昭和14年以降発行の国債の一部をこの方式で発行することとした。これに伴い、国債整理基金特別会計法、明治39年法律第34号及び明治42年法律第9号の改正が必要となったため、改正法律案を提出するものである。

参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第19号

審議経過

第74回帝国議会

衆議院
(昭和14年3月2日)
(昭和14年3月14日)
貴族院
(昭和14年3月15日)
(昭和14年3月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十九年法律第三十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第六十號
明治三十九年法律第三十四號中左ノ通改正ス
第九條但書ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十九年法律第三十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第六十号
明治三十九年法律第三十四号中左ノ通改正ス
第九条但書ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス