巨額の国債発行が必要な状況下で、その一部を割引方式で発行することにより、国債消化を促進するとともに、所有者の利子貯蓄を通じて時局下の貯蓄奨励にも資することから、昭和14年以降発行の国債の一部をこの方式で発行することとした。これに伴い、国債整理基金特別会計法、明治39年法律第34号及び明治42年法律第9号の改正が必要となったため、改正法律案を提出するものである。
参照した発言: 第74回帝国議会 衆議院 本会議 第19号