日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(国債整理基金特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第五十三號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国債整理基金特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債整理基金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第五十三號
國債整理基金特別會計法中左ノ通改正ス
第二條第三項中「前項」ヲ「前二項」ニ改メ同條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ國債總額ノ計算ニ際シ割引ノ方法ヲ以テ發行シタル國債ニ付テハ發行價格ヲ以テ額面金額ト看做ス
第二條ノ三
國債ノ元金償還ニ充ツル爲前二條ノ繰入額ノ外割引ノ方法ヲ以テ發行シタル國債ノ前年度首ニ於ケル未償還分ノ發行價格差減額ヲ發行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ年數ヲ以テ除シタル額ニ相當スル金額ヲ每年度一般會計又ハ特別會計ヨリ國債整理基金特別會計ニ繰入ルヘシ
第二條第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国債整理基金特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第五十三号
国債整理基金特別会計法中左ノ通改正ス
第二条第三項中「前項」ヲ「前二項」ニ改メ同条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ国債総額ノ計算ニ際シ割引ノ方法ヲ以テ発行シタル国債ニ付テハ発行価格ヲ以テ額面金額ト看做ス
第二条ノ三
国債ノ元金償還ニ充ツル為前二条ノ繰入額ノ外割引ノ方法ヲ以テ発行シタル国債ノ前年度首ニ於ケル未償還分ノ発行価格差減額ヲ発行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ年数ヲ以テ除シタル額ニ相当スル金額ヲ毎年度一般会計又ハ特別会計ヨリ国債整理基金特別会計ニ繰入ルヘシ
第二条第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革