巨額の国債発行が必要な状況において、その一部を割引方式で発行することで、国債消化を促進するとともに、所有者の利子貯蓄を通じて時局下の貯蓄奨励にも寄与する。そのため、昭和14年以降に発行する国債の一部をこの方式で発行することとし、これに必要な国債整理基金特別会計法等の改正を行うものである。
参照した発言: 第74回帝国議会 衆議院 本会議 第19号