長期建設の遂行のため、生産力の拡充と産業振興を図る必要があることから、租税上の措置を講じることとした。法人の利益留保を促進し、生産設備拡張のための所得税軽減を実施。重要物産製造業者への所得税・営業収益税の免除期間を延長し、新規製造方法導入者にも適用。また、生産力拡充のための国庫補助金を益金不算入とし、研究開発支出への特例も設定。さらに、固定資産の減価償却を容易にし、農業生産力維持のため耕地交換時の登録税免除などの措置を実施することとした。
参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第14号