(昭和十四年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 昭和14年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和14年度一般会計第二号追加予算案に計上された経費の財源として、普通歳入と道路公債法による公債金で9,020余万円を充当し、残りの1億8,900余万円については歳入補填公債に依存せざるを得ないため、昭和14年法律第2号の公債発行限度額を9億8,490万円に増額する必要がある。

参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第27号

審議経過

第74回帝国議会

衆議院
(昭和14年3月18日)
(昭和14年3月23日)
貴族院
(昭和14年3月23日)
(昭和14年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十四年法律第二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第四十四號
昭和十四年法律第二號中左ノ通改正ス
第一條中「七億九千五百八十萬圓」ヲ「九億八千四百九十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十四年法律第二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第四十四号
昭和十四年法律第二号中左ノ通改正ス
第一条中「七億九千五百八十万円」ヲ「九億八千四百九十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス