(昭和十四年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第四十四號
公布年月日: 昭和14年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十四年法律第二號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第四十四號
昭和十四年法律第二號中左ノ通改正ス
第一條中「七億九千五百八十萬圓」ヲ「九億八千四百九十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和十四年法律第二号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第四十四号
昭和十四年法律第二号中左ノ通改正ス
第一条中「七億九千五百八十万円」ヲ「九億八千四百九十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス