(花柳病予防法中改正法律)
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 昭和14年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和2年に制定された花柳病予防法について、時勢の変化に応じて予防目的を達成する上で不十分な点があるため、必要な部分の改正案を提出した。現行法では診療所における診療が業態者に限定されているが、花柳病蔓延の実情に鑑み、業態者以外の者も診療できるように改正し、予防効果を高めることを目的としている。

参照した発言:
第74回帝国議会 貴族院 本会議 第13号

審議経過

第74回帝国議会

貴族院
(昭和14年2月16日)
(昭和14年2月20日)
衆議院
(昭和14年3月7日)
(昭和14年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル花柳病豫防法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
法律第四十三號
花柳病豫防法中左ノ通改正ス
第二條第二項中「前項ノ規定ニ依リ設置スル診療所ニ於ケル」ヲ「前二項ノ規定ニ依ル」ニ改メ同條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ設置スル診療所ニ於テハ前項ニ規定スル者ノ外傳染ノ虞アル花柳病ニ罹レル者ヲ診療スルコトヲ得
第四條中「第二條第二項及」ノ下ニ「第三項竝ニ」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル花柳病予防法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
法律第四十三号
花柳病予防法中左ノ通改正ス
第二条第二項中「前項ノ規定ニ依リ設置スル診療所ニ於ケル」ヲ「前二項ノ規定ニ依ル」ニ改メ同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ設置スル診療所ニ於テハ前項ニ規定スル者ノ外伝染ノ虞アル花柳病ニ罹レル者ヲ診療スルコトヲ得
第四条中「第二条第二項及」ノ下ニ「第三項並ニ」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム