昭和2年に制定された花柳病予防法について、時勢の変化に応じて予防目的を達成する上で不十分な点があるため、必要な部分の改正案を提出した。現行法では診療所における診療が業態者に限定されているが、花柳病蔓延の実情に鑑み、業態者以外の者も診療できるように改正し、予防効果を高めることを目的としている。
参照した発言: 第74回帝国議会 貴族院 本会議 第13号