現行法では破産事件は全て区裁判所の管轄だが、商法会社編の改正により、株式会社の整理・特別清算から破産手続に移行する場合が新たに認められた。株式会社の整理・特別清算事件は性質上、地方裁判所の管轄とする必要がある。そのため、整理・特別清算から破産に移行した場合も、それを取り扱った地方裁判所の管轄とすべきである。この例外を認めるための改正を行うものである。
参照した発言: 第74回帝国議会 貴族院 本会議 第18号