日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(裁判所構成法中改正法律)
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 昭和14年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
裁判所構成法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
司法大臣 鹽野季彥
法律第三十七號
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第十四條ノ二中「區裁判所ハ」ノ下ニ「他ノ法律ニ特別ノ規定アルモノヲ除ク外」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
司法大臣 塩野季彦
法律第三十七号
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第十四条ノ二中「区裁判所ハ」ノ下ニ「他ノ法律ニ特別ノ規定アルモノヲ除ク外」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革