(裁判所構成法中改正法律)
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 昭和14年3月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行法では破産事件は全て区裁判所の管轄だが、商法会社編の改正により、株式会社の整理・特別清算から破産手続に移行する場合が新たに認められた。株式会社の整理・特別清算事件は性質上、地方裁判所の管轄とする必要がある。そのため、整理・特別清算から破産に移行した場合も、それを取り扱った地方裁判所の管轄とすべきである。この例外を認めるための改正を行うものである。

参照した発言:
第74回帝国議会 貴族院 本会議 第18号

審議経過

第74回帝国議会

貴族院
(昭和14年3月4日)
(昭和14年3月9日)
衆議院
(昭和14年3月11日)
(昭和14年3月23日)
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
司法大臣 鹽野季彥
法律第三十七號
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第十四條ノ二中「區裁判所ハ」ノ下ニ「他ノ法律ニ特別ノ規定アルモノヲ除ク外」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
司法大臣 塩野季彦
法律第三十七号
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第十四条ノ二中「区裁判所ハ」ノ下ニ「他ノ法律ニ特別ノ規定アルモノヲ除ク外」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム