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(日本産金振興株式会社法中改正法律)
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 昭和14年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本産金振興株式会社法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本產金振興株式會社法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣兼拓務大臣 八田嘉明
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第三十二號
日本產金振興株式會社法中左ノ通改正ス
第二十五條ニ左ノ二項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ產金事業ノ振興上必要ナル命令ヲ爲シタルトキハ政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ニ因リ生ジタル損失ヲ補償ス
前項ノ補償ヲ伴フベキ命令ハ之ニ因リ要スベキ補償金ノ總額ガ帝國議會ノ協贊ヲ經タル金額ヲ超エザル範圍內ニ於テ之ヲ爲スコトヲ要ス
第三十條第一項但書中「及當該營業年度ニ於テ支拂ヒタル產金振興債券」ヲ「竝ニ當該營業年度ニ於テ支拂ヒタル產金振興債券及借入金」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本産金振興株式会社法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣兼拓務大臣 八田嘉明
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第三十二号
日本産金振興株式会社法中左ノ通改正ス
第二十五条ニ左ノ二項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依リ産金事業ノ振興上必要ナル命令ヲ為シタルトキハ政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ニ因リ生ジタル損失ヲ補償ス
前項ノ補償ヲ伴フベキ命令ハ之ニ因リ要スベキ補償金ノ総額ガ帝国議会ノ協賛ヲ経タル金額ヲ超エザル範囲内ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス
第三十条第一項但書中「及当該営業年度ニ於テ支払ヒタル産金振興債券」ヲ「並ニ当該営業年度ニ於テ支払ヒタル産金振興債券及借入金」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革