現行恩給法では、戦地での戦務従事者は在職年限に1月につき3月、戦地外での従事者は1.5月が加算される。しかし、航空基地での地上勤務員は戦地外従事者として扱われているが、実際には常に敵の攻撃の危険にさらされ、航空機乗員との一体性も高く、その労苦は戦地勤務者と同等である。そのため、地上勤務員にも1月につき3月の加算を適用する。また、戦地での部隊移動により、下士官以上の軍人等の恩給納付金徴収が困難なため、戦時・事変時には一定限度で納付義務を免除することとする。
参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第19号