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(恩給法中改正法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 昭和14年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
恩給法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル恩給法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
司法大臣兼遞信大臣 鹽野季彥
文部大臣 男爵 荒木貞夫
內務大臣 侯爵 木戶幸一
陸軍大臣 板垣征四郞
商工大臣兼拓務大臣 八田嘉明
外務大臣 有田八郞
鐵道大臣 前田米藏
厚生大臣 廣瀨久忠
大藏大臣 石渡莊太郞
農林大臣 櫻內幸雄
法律第二十八號
恩給法中左ノ通改正ス
第三十二條第一項第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
戰地外ニ在リテ航空部隊ニ屬シ航空基地ニ於テ特殊ノ戰務ニ服シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付三月
三
前號ニ揭クルモノヲ除クノ外戰地外ニ在リテ戰務ニ服シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付一月半
同條第三項中「地域、」ノ下ニ「航空基地及航空基地タル期間、」ヲ加フ
第五十九條ニ左ノ一項ヲ加フ
前五項ニ規定スル納金ハ戰時又ハ事變ニ際シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ免除スルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三十二條ノ改正規定ハ昭和十二年七月七日ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル恩給法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
司法大臣兼逓信大臣 塩野季彦
文部大臣 男爵 荒木貞夫
内務大臣 侯爵 木戸幸一
陸軍大臣 板垣征四郎
商工大臣兼拓務大臣 八田嘉明
外務大臣 有田八郎
鉄道大臣 前田米蔵
厚生大臣 広瀬久忠
大蔵大臣 石渡荘太郎
農林大臣 桜内幸雄
法律第二十八号
恩給法中左ノ通改正ス
第三十二条第一項第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
戦地外ニ在リテ航空部隊ニ属シ航空基地ニ於テ特殊ノ戦務ニ服シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付三月
三
前号ニ掲クルモノヲ除クノ外戦地外ニ在リテ戦務ニ服シタルトキハ其ノ期間ノ一月ニ付一月半
同条第三項中「地域、」ノ下ニ「航空基地及航空基地タル期間、」ヲ加フ
第五十九条ニ左ノ一項ヲ加フ
前五項ニ規定スル納金ハ戦時又ハ事変ニ際シテハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ免除スルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三十二条ノ改正規定ハ昭和十二年七月七日ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革