商法改正により一般の株式会社でも株金全額払込前の資本増加や後配株発行が可能となったため、地方鉄道会社・軌道会社に対する特別規定の整理が必要となった。また、鉄道・軌道の買収・補償時に交付する国債について、5分利付国債証券を基準とした換算方式では、当該証券がほとんど発行されていないため適正な時価算定が困難となっている。そのため換算方法の改正が必要となった。その他、いくつかの規定についても修正を要するため、これらを併せて改正しようとするものである。
参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第19号