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(軌道法中改正法律)
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 昭和14年3月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
軌道法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軌道法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十二日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
鐵道大臣 前田米藏
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第二十號
軌道法中左ノ通改正ス
第十九條中「第三十三條ノ二」ヲ「第三十三條」ニ改ム
第二十一條
軌道會社ノ株金ノ第一囘拂込金額ハ株金ノ十分ノ一迄下ルコトヲ得但シ地方鐵道會社ニ非サル會社カ兼業トシテ軌道ヲ敷設スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第二十五條中「地方長官」ノ下ニ「又ハ鐵道局長」ヲ加フ
第二十六條中「第六條ノ二乃至第八條」ヲ「第七條、第八條」ニ、「、第三十六條ノ四及第三十六條ノ五」ヲ「及第三十六條ノ四」ニ改ム
第二十九條第一項第五號及第二項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軌道法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十二日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
鉄道大臣 前田米蔵
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第二十号
軌道法中左ノ通改正ス
第十九条中「第三十三条ノ二」ヲ「第三十三条」ニ改ム
第二十一条
軌道会社ノ株金ノ第一回払込金額ハ株金ノ十分ノ一迄下ルコトヲ得但シ地方鉄道会社ニ非サル会社カ兼業トシテ軌道ヲ敷設スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第二十五条中「地方長官」ノ下ニ「又ハ鉄道局長」ヲ加フ
第二十六条中「第六条ノ二乃至第八条」ヲ「第七条、第八条」ニ、「、第三十六条ノ四及第三十六条ノ五」ヲ「及第三十六条ノ四」ニ改ム
第二十九条第一項第五号及第二項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革