昨年の第73回帝国議会で可決された商法中改正法律及び有限会社法により、株式会社、株式合資会社及び有限会社の定款は公証人の認証がなければ効力を持たないことになった。これは定款を尊重し、その所在と内容を確保するための規定であるが、この新規定に対応するため、公証人法中に定款の認証に関する手続規定を設ける必要があることから、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第74回帝国議会 貴族院 本会議 第11号