借地借家臨時処理法は、関東大震災後の東京・横浜両市における仮設建築物とその敷地の賃貸借関係を調整するため、大正18年(昭和4年)4月30日までを有効期間として制定された。その後、昭和4年法律第7号により10年間延長され、本年4月30日で失効することとなっている。しかし、昨年、仮設建築物の除却期限が昭和22年8月末日まで9年間延期されたことに伴い、本法の有効期間も同様に昭和23年4月30日まで延長する必要があるため、この法案を提出するものである。
参照した発言:
第74回帝国議会 貴族院 本会議 第9号