(借地借家臨時処理法中改正法律)
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和14年3月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

借地借家臨時処理法は、関東大震災後の東京・横浜両市における仮設建築物とその敷地の賃貸借関係を調整するため、大正18年(昭和4年)4月30日までを有効期間として制定された。その後、昭和4年法律第7号により10年間延長され、本年4月30日で失効することとなっている。しかし、昨年、仮設建築物の除却期限が昭和22年8月末日まで9年間延期されたことに伴い、本法の有効期間も同様に昭和23年4月30日まで延長する必要があるため、この法案を提出するものである。

参照した発言:
第74回帝国議会 貴族院 本会議 第9号

審議経過

第74回帝国議会

貴族院
(昭和14年2月2日)
(昭和14年2月14日)
衆議院
(昭和14年2月16日)
(昭和14年3月11日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル借地借家臨時處理法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
司法大臣 鹽野季彥
法律第十二號
借地借家臨時處理法中左ノ通改正ス
附則第三項中「昭和十四年四月三十日」ヲ「昭和二十三年四月三十日」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル借地借家臨時処理法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
司法大臣 塩野季彦
法律第十二号
借地借家臨時処理法中左ノ通改正ス
附則第三項中「昭和十四年四月三十日」ヲ「昭和二十三年四月三十日」ニ改ム