(兌換銀行券整理法中改正法律)
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 昭和14年3月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の兌換銀行券整理法では、兌換銀行券の整理によって生じた利得は全額を国債償還資金として一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れることになっている。しかし、現在の我が国の財政状況に鑑み、この繰り入れを廃止し、その利得金額を一般歳出の財源として使用することが適当と判断したため、法改正を提案するものである。

参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第74回帝国議会

衆議院
(昭和14年1月24日)
(昭和14年2月16日)
貴族院
(昭和14年2月20日)
(昭和14年3月13日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル兌換銀行券整理法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第九號
兌換銀行券整理法中左ノ通改正ス
第四條ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル兌換銀行券整理法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第九号
兌換銀行券整理法中左ノ通改正ス
第四条ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス