(作業会計法中改正法律)
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和14年3月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

海軍火薬廠における事業量が著しく増大し、工場の新設や設備拡充に伴い、従来の据置運転資本では作業の円滑な遂行が困難となっている。そのため、法定額を四百万円に増額し、一般会計から段階的に繰り入れることを可能とするため、作業会計法の改正を提案するものである。

参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第74回帝国議会

衆議院
(昭和14年1月24日)
(昭和14年2月16日)
貴族院
(昭和14年2月20日)
(昭和14年3月13日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル作業會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第三號
作業會計法中左ノ通改正ス
第二條第三項中「二百萬圓」ヲ「四百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十四年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル作業会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第三号
作業会計法中左ノ通改正ス
第二条第三項中「二百万円」ヲ「四百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十四年度ヨリ之ヲ施行ス