(作業会計法中改正法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 昭和14年3月16日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル作業會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第三號
作業會計法中左ノ通改正ス
第二條第三項中「二百萬圓」ヲ「四百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十四年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル作業会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第三号
作業会計法中左ノ通改正ス
第二条第三項中「二百万円」ヲ「四百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和十四年度ヨリ之ヲ施行ス