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(陸軍航空整備学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十九號
公布年月日: 昭和13年12月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍航空整備学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍航空整備學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第七百四十九號
陸軍航空整備學校令中左ノ通改正ス
第五條中「陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ陸軍航空本部長」ヲ「陸軍航空總監」ニ改ム
第六條、第十條、第二十五條及第二十九條乃至第三十一條中「陸軍航空本部長」ヲ「陸軍航空總監」ニ改ム
第二十二條中「及學校」ヲ削リ「竝ニ」ヲ「及」ニ、「陸軍大臣ニ報吿シ且陸軍航空本部長ニ通報スベシ」ヲ「陸軍大臣及陸軍航空總監ニ報吿又ハ通報スベシ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空整備学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第七百四十九号
陸軍航空整備学校令中左ノ通改正ス
第五条中「陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ陸軍航空本部長」ヲ「陸軍航空総監」ニ改ム
第六条、第十条、第二十五条及第二十九条乃至第三十一条中「陸軍航空本部長」ヲ「陸軍航空総監」ニ改ム
第二十二条中「及学校」ヲ削リ「並ニ」ヲ「及」ニ、「陸軍大臣ニ報告シ且陸軍航空本部長ニ通報スベシ」ヲ「陸軍大臣及陸軍航空総監ニ報告又ハ通報スベシ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革