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(熊谷陸軍飛行学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十七號
公布年月日: 昭和13年12月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
熊谷陸軍飛行学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕熊谷陸軍飛行學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第七百四十七號
熊谷陸軍飛行學校令中左ノ通改正ス
第五條中「陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ陸軍航空本部長」ヲ「陸軍航空總監」ニ改ム
第六條、第十一條、第二十九條及第三十條中「陸軍航空本部長」ヲ「陸軍航空總監」ニ改ム
第三十三條中「及學校」ヲ削リ「竝ニ」ヲ「及」ニ、「陸軍大臣ニ報吿シ且陸軍航空本部長ニ通報スベシ」ヲ「陸軍大臣及陸軍航空總監ニ報吿又ハ通報スベシ」ニ改ム
第三十五條中「航空兵團長、」ヲ削リ「又ハ師團長」ヲ「、師團長又ハ飛行集團長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕熊谷陸軍飛行学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第七百四十七号
熊谷陸軍飛行学校令中左ノ通改正ス
第五条中「陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ陸軍航空本部長」ヲ「陸軍航空総監」ニ改ム
第六条、第十一条、第二十九条及第三十条中「陸軍航空本部長」ヲ「陸軍航空総監」ニ改ム
第三十三条中「及学校」ヲ削リ「並ニ」ヲ「及」ニ、「陸軍大臣ニ報告シ且陸軍航空本部長ニ通報スベシ」ヲ「陸軍大臣及陸軍航空総監ニ報告又ハ通報スベシ」ニ改ム
第三十五条中「航空兵団長、」ヲ削リ「又ハ師団長」ヲ「、師団長又ハ飛行集団長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革