(石油業法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十三號
公布年月日: 昭和13年11月24日
法令の形式: 勅令
朕石油業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 池田成彬
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七百三十三號
石油業法施行令中左ノ通改正ス
第一條第二項但書ヲ削ル
第二條第二項ヲ左ノ如ク改ム
輸入シタル原料油ノ精製工場ハ揮發油ヲ精製スルモノニ在リテハ一基ニ付一年五萬キロリットル以上ノ原料油處理能力ヲ有スル直溜裝置及一基ニ付一年二萬五千キロリットル以上ノ原料油處理能力ヲ有スル分解蒸溜裝置ヲ、揮發油ヲ精製セザルモノニ在リテハ一基ニ付一年二萬五千キロリットル以上ノ原料油處理能力ヲ有スル直溜裝置ヲ備フルコトヲ要ス
第五條第四號ヲ削ル
第六條第一項中「又ハ原油」ノ下ニ「(石炭、亞炭又ハオイルシェールヨリ製造シタル揮發油及重油竝ニガスノ合成ニ依リ製造シタル揮發油及重油ヲ除ク)」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年一月十八日ヨリ之ヲ施行ス
朕石油業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 池田成彬
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七百三十三号
石油業法施行令中左ノ通改正ス
第一条第二項但書ヲ削ル
第二条第二項ヲ左ノ如ク改ム
輸入シタル原料油ノ精製工場ハ揮発油ヲ精製スルモノニ在リテハ一基ニ付一年五万キロリットル以上ノ原料油処理能力ヲ有スル直溜装置及一基ニ付一年二万五千キロリットル以上ノ原料油処理能力ヲ有スル分解蒸溜装置ヲ、揮発油ヲ精製セザルモノニ在リテハ一基ニ付一年二万五千キロリットル以上ノ原料油処理能力ヲ有スル直溜装置ヲ備フルコトヲ要ス
第五条第四号ヲ削ル
第六条第一項中「又ハ原油」ノ下ニ「(石炭、亜炭又ハオイルシェールヨリ製造シタル揮発油及重油並ニガスノ合成ニ依リ製造シタル揮発油及重油ヲ除ク)」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年一月十八日ヨリ之ヲ施行ス