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(関東州地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十七號
公布年月日: 昭和13年11月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百十七號
關東州地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第四條中「衞生技師 專任二人以內」ヲ「衞生技師 專任五人以內」ニ、「衞生技手 專任十二人以內」ヲ「衞生技手 專任十七人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百十七号
関東州地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第四条中「衛生技師 専任二人以内」ヲ「衛生技師 専任五人以内」ニ、「衛生技手 専任十二人以内」ヲ「衛生技手 専任十七人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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