(海務院ニ於テ掌ル気象観測事務ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百九十六號
公布年月日: 昭和13年10月21日
法令の形式: 勅令
朕燈臺局ニ於テ掌ル氣象觀測事務ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 男爵 荒木貞夫
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第六百九十六號
燈臺局ニ於テ氣象觀測事務ヲ掌ル場合ニ於テ其ノ事務取扱ニ關スル規程ハ遞信大臣文部大臣ニ協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕灯台局ニ於テ掌ル気象観測事務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 男爵 荒木貞夫
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第六百九十六号
灯台局ニ於テ気象観測事務ヲ掌ル場合ニ於テ其ノ事務取扱ニ関スル規程ハ逓信大臣文部大臣ニ協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス