(灯台局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十五號
公布年月日: 昭和13年10月21日
法令の形式: 勅令
朕燈臺局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第六百九十五號
燈臺局官制中左ノ通改正ス
第一條 燈臺局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ燈臺其ノ他ノ航路標識ノ工事、保守、運用及用品ノ作業竝ニ航路標識附屬ノ設備ニ依ル氣象觀測ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條第一項中「航路標識ノ看守」ノ下ニ「及氣象觀測」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕灯台局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第六百九十五号
灯台局官制中左ノ通改正ス
第一条 灯台局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ灯台其ノ他ノ航路標識ノ工事、保守、運用及用品ノ作業並ニ航路標識附属ノ設備ニ依ル気象観測ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条第一項中「航路標識ノ看守」ノ下ニ「及気象観測」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス