(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十七號
公布年月日: 昭和13年10月20日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第六百八十七號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第七十四條ノ二中「及召集中ノ者」ヲ「及勤務演習ノ爲召集中ノ者」ニ改ム
第七十四條ノ三 前條ノ修補料ノ支給期ハ海軍大臣之ヲ定ム
第八十條第五號中「海軍病院」ノ下ニ「(要港部病院及軍醫學校ヲ含ム以下之ニ同ジ)」ヲ加フ
第十三表中袴下ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第六百八十七号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第七十四条ノ二中「及召集中ノ者」ヲ「及勤務演習ノ為召集中ノ者」ニ改ム
第七十四条ノ三 前条ノ修補料ノ支給期ハ海軍大臣之ヲ定ム
第八十条第五号中「海軍病院」ノ下ニ「(要港部病院及軍医学校ヲ含ム以下之ニ同ジ)」ヲ加フ
第十三表中袴下ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス