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(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十一號
公布年月日: 昭和13年10月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月七日
內閣總理大臣兼拓務大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百七十一號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「警視 專任五十八人」ヲ「警視 專任五十九人」ニ、「技師 專任五十二人」ヲ「技師 專任五十三人」ニ、「屬 專任四百七十九人」ヲ「屬 專任五百五人」ニ、「視學 專任九十人」ヲ「視學 專任百三人」ニ、「警部 專任四百十五人」ヲ「警部 專任四百十七人」ニ、「技手 專任三百六十人」ヲ「技手 專任三百八十五人」ニ、「警部補 專任七百五十人」ヲ「警部補 專任七百五十五人」ニ改ム
第三條第二項中「京畿道、慶尙南道」ヲ「慶尙南道、平安南道」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月七日
内閣総理大臣兼拓務大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百七十一号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「警視 専任五十八人」ヲ「警視 専任五十九人」ニ、「技師 専任五十二人」ヲ「技師 専任五十三人」ニ、「属 専任四百七十九人」ヲ「属 専任五百五人」ニ、「視学 専任九十人」ヲ「視学 専任百三人」ニ、「警部 専任四百十五人」ヲ「警部 専任四百十七人」ニ、「技手 専任三百六十人」ヲ「技手 専任三百八十五人」ニ、「警部補 専任七百五十人」ヲ「警部補 専任七百五十五人」ニ改ム
第三条第二項中「京畿道、慶尚南道」ヲ「慶尚南道、平安南道」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革