(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十九號
公布年月日: 昭和13年9月28日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第六百五十九號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任二千七百八人
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
標識技手
專任二千九百四十四人
ニ改ム
第十四條中「航路標識看守」ヲ「標識技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府航路標識看守ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ同俸給ヲ以テ朝鮮總督府標識技手ニ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年九月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第六百五十九号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任二千七百八人
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
標識技手
専任二千九百四十四人
ニ改ム
第十四条中「航路標識看守」ヲ「標識技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府航路標識看守ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ同俸給ヲ以テ朝鮮総督府標識技手ニ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ